労働契約期間
投稿日:2009年09月11日金曜日 15時16分26秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
1.契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年。
例外として、
専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年。
(根拠条文:労働基準法第14条)
2.使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして
、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない。
(根拠条文:労働契約法第17条第2項)
東社会保険労務士事務所HP
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 労働契約法 / 労働基準法 / 労使トラブル防止