1.契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年
例外として、
専門的な知識等を有する労働者満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年
(根拠条文:労働基準法第14条)


2.使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして
契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない。
(根拠条文:労働契約法第17条第2項)


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