労働契約の基本原則
投稿日:2009年09月09日水曜日 11時53分43秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要である。
(根拠条文:労働契約法第3条)
1.労使の対等の立場によること
2.就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
3.仕事と生活の調和に配慮すること
4.信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと
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(根拠条文:労働契約法第3条)
1.労使の対等の立場によること
2.就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
3.仕事と生活の調和に配慮すること
4.信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと
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