労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要である。
(根拠条文:労働契約法第3条)

1.労使の対等の立場によること

2.就業の実態に応じて、均衡を考慮すること

3.仕事と生活の調和
に配慮すること

4.信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと
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