無期雇用転換社員(労働契約法18条)対応の労務管理のポイントについて

1.無期転換社員の労働条件は「別段の定めがない限り」、
有期契約時の労働条件と同一のものとなる。

例えば、有期労働契約では、定年制がないのが通常であるから、
無転換社員は、定年制がないことになってしまう。

この場合に労働契約の終了は、自己都合か合意解約、解雇が考えられるが、
合意解約、解雇となると、合意しない、解雇無効等が考えられ、会社のリスクが高くなる。

よって、会社としては無期転換社員に「定年制」を設けるなど
「別段の定め」を検討する必要がある。

2.また、従来の正社員・パート・有期契約社員・嘱託・アルバイト等と
無期雇用転換社員区分を明確にしておく必要がある。

区分があいまいであると、無期転換社員がどの就業規則の対象となるのか
お互いに不明確となり、労使トラブルのリスクが高くなってしまうからである。

3.最後に、会社のルール、すなわち就業規則全体として矛盾点がないか、
整合性があるかのチェックが必要である。

さらに、例外をつくらないことが肝要であり、例外を作るのであれば、
但し書きで記載しておくことである。
根拠のない例外は、規定自体が無効となってしまうリスクがあるからである。

無期雇用転換についての詳細は↓
       無期労働契約への転換

東社労士事務所

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