労働契約法17(期間の定めのある労働契約 )
投稿日:2009年05月29日金曜日 23時25分42秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第4章 期間の定めのある労働契約
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を
使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、
その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
(第1項関係)
■コメント
契約期間中の解雇及び契約期間についての配慮について規定し、有期労働契約
の終了場面に関するルールを明らかにした。
●「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は、契約期間中は、
有期労働契約労働者を解雇することができない。
○契約期間は労使合意により決定したもので、遵守されるべきものであるので、
「やむを得ない事由がある」と認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合
よりも狭い。
●「やむを得ない事由がある」という評価を基礎付ける事実についての主張立証責任
は、使用者側が負う。
△民法第628条(契約期間中の雇用保障)
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」
(▲「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合の取り扱いは明らかではない。)
(第2項関係)
■コメント
契約期間の長期化により、雇止めに関する紛争の端緒となる
契約更新の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するため、
その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間
を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定
●同項は、契約期間を特定の長さ以上の期間とするところまでを求めているもの
ではない。
東社会保険労務士事務所HP
(期間の定めのある労働契約 )
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができない。
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を
使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、
その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
(第1項関係)
■コメント
契約期間中の解雇及び契約期間についての配慮について規定し、有期労働契約
の終了場面に関するルールを明らかにした。
●「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は、契約期間中は、
有期労働契約労働者を解雇することができない。
○契約期間は労使合意により決定したもので、遵守されるべきものであるので、
「やむを得ない事由がある」と認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合
よりも狭い。
●「やむを得ない事由がある」という評価を基礎付ける事実についての主張立証責任
は、使用者側が負う。
△民法第628条(契約期間中の雇用保障)
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」
(▲「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合の取り扱いは明らかではない。)
(第2項関係)
■コメント
契約期間の長期化により、雇止めに関する紛争の端緒となる
契約更新の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するため、
その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間
を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定
●同項は、契約期間を特定の長さ以上の期間とするところまでを求めているもの
ではない。
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