労働契約法15(懲戒)
投稿日:2009年05月28日木曜日 12時17分46秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第3章 労働契約の継続及び終了
(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、
当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
■コメント
権利濫用に該当するものとして無効となる懲戒の効力について規定
●「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には、権利濫用に該当するものとして無効となる。
●判断基準として、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮される。
△懲戒は、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、
同条により、懲戒の定めがある場合には
その種類及び程度について就業規則に記載が義務付けられている。
(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、
当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
■コメント
権利濫用に該当するものとして無効となる懲戒の効力について規定
●「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には、権利濫用に該当するものとして無効となる。
●判断基準として、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮される。
△懲戒は、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、
同条により、懲戒の定めがある場合には
その種類及び程度について就業規則に記載が義務付けられている。
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