労働契約法13(法令及び労働協約と就業規則との関係)
投稿日:2009年05月26日火曜日 21時07分12秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、
当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、
当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
■コメント
法令又は労働協約に反する就業規則の効力について規定
●就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合
は、その労働条件は労働契約の内容とはならない。
△労働基準法第92条第1項と同趣旨の規定
当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、
当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
■コメント
法令又は労働協約に反する就業規則の効力について規定
●就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合
は、その労働条件は労働契約の内容とはならない。
△労働基準法第92条第1項と同趣旨の規定
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
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