労働契約法12(就業規則違反の労働契約)
投稿日:2009年05月25日月曜日 21時51分47秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分について は、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
■コメント
就業規則を下回る労働契約の効力について規定
●就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定められる
基準まで引上げられ、その他の部分は有効
●就業規則の基準を上回る労働契約は有効
△労働基準法第93条
その部分について は、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
■コメント
就業規則を下回る労働契約の効力について規定
●就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定められる
基準まで引上げられ、その他の部分は有効
●就業規則の基準を上回る労働契約は有効
△労働基準法第93条
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
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