(就業規則違反の労働契約)
第12条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
    その部分について は、無効とする。
    この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基による。 

■コメント
 就業規則を下回る労働契約の効力について規定

●就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定められる
基準まで引上げられ、その他の部分は有効

●就業規則の基準を上回る労働契約は有効

△労働基準法第93条
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。





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