労働契約法11(就業規則の変更手続)
投稿日:2009年05月22日金曜日 22時05分46秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の
定めるところによる。
■コメント
労働基準法第89条及び第90条の手続きが重要であることを明らかにした。
*労働基準法第89条及び第90条とは(ポイント)
△第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更した場合、
所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
定めるところによる。
■コメント
労働基準法第89条及び第90条の手続きが重要であることを明らかにした。
*労働基準法第89条及び第90条とは(ポイント)
△第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更した場合、
所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
△第90条 使用者は、就業規則の変更について、過半数を代表労働者の意見等を聴いて、
届出の際には、その意見書面を添付しなければならない。
●第10条の合理性判断に際しては、就業規則変更に係る諸事情が総合的に考慮される。
使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況は、合理性判断に際して
考慮され得る。
届出の際には、その意見書面を添付しなければならない。
●第10条の合理性判断に際しては、就業規則変更に係る諸事情が総合的に考慮される。
使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況は、合理性判断に際して
考慮され得る。
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