労働契約法10(就業規則による労働契約変更)
投稿日:2009年05月18日月曜日 19時45分32秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の
就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の
変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である
労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、
第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
コメント
合意がなくても
就業規則の変更=労働契約の内容の変更、となる場合を規定
■変更後の就業規則の労働者への周知かつ、就業規則の変更が合理的な場合は、
例外として合意がなくても、労働契約の内容も合わせて変更となる。
■合理性の判断基準
1.労働者が被る不利益の程度
2.使用者側の変更の必要性
3.相当性(内容自体、代償措置、一般的状況)
4.労働組合等との交渉の経緯
▲労働契約で、就業規則の変更では変更されないといった合意特約があった場合は
条件のいいほうが優先して適用される。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の
就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の
変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である
労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、
第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
コメント
合意がなくても
就業規則の変更=労働契約の内容の変更、となる場合を規定
■変更後の就業規則の労働者への周知かつ、就業規則の変更が合理的な場合は、
例外として合意がなくても、労働契約の内容も合わせて変更となる。
■合理性の判断基準
1.労働者が被る不利益の程度
2.使用者側の変更の必要性
3.相当性(内容自体、代償措置、一般的状況)
4.労働組合等との交渉の経緯
▲労働契約で、就業規則の変更では変更されないといった合意特約があった場合は
条件のいいほうが優先して適用される。
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