労働契約法8(労働契約の変更)
投稿日:2009年05月15日金曜日 21時22分07秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を
変更することができる。
コメント
労働契約の変更についての基本原則、「合意の原則」を確認。
▲変更内容について書面を交付することまでは求められない。
変更することができる。
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労働契約の変更についての基本原則、「合意の原則」を確認。
▲変更内容について書面を交付することまでは求められない。
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