労働契約法第1章第5条

(労働者の安全への配慮)
第5条  使用者は、働契約に伴い、労働者がその生命、身体の安全を確保しつつ
    労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 


コメント

●生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれる。

*労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、
これらは、当然に遵守されなければならないものである。
■参考判例

●陸上自衛隊事件(S50.2.25)
 陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
 ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。

●川義事件(S59.4.10)
 宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に
 基づく損害賠償責任があるとされた。
 

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