労働契約法5(労働者の安全配慮)
投稿日:2009年05月11日月曜日 10時44分41秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
労働契約法第1章第5条
(労働者の安全への配慮)
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
コメント
●生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれる。
*労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、
これらは、当然に遵守されなければならないものである。
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
コメント
●生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれる。
*労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、
これらは、当然に遵守されなければならないものである。
■参考判例
●陸上自衛隊事件(S50.2.25)
陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。
●川義事件(S59.4.10)
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に
基づく損害賠償責任があるとされた。
●陸上自衛隊事件(S50.2.25)
陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。
●川義事件(S59.4.10)
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に
基づく損害賠償責任があるとされた。
東社会保険労務士事務所ホーム
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 労働契約法 / 裁判例