労働契約法4(労働契約の理解の促進)
投稿日:2009年05月08日金曜日 17時32分41秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(労働契約の内容の理解の促進)
第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、
労働者の理解を深めるようにするものとする。
労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容
(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、
できる限り書面により確認するものとする。
■コメント
個別労働紛争を防止するために、契約内容があいまいとならないようにする。
●労働者の理解を深めるためには、労働契約締結または変更の際に、
使用者がそれを説明し、労働者の求めに応じて誠実に回答すること。
労働者が就業規則に記載された労働条件について説明を求めた場合に、
使用者がその内容を説明すること。が考えられる。
●有期労働契約では、期間満了時において、更新の有無や更新の判断基準が
あいまいであるために個別労働紛争が生じていることが少なくない。
(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、
できる限り書面により確認するものとする。
■コメント
個別労働紛争を防止するために、契約内容があいまいとならないようにする。
●労働者の理解を深めるためには、労働契約締結または変更の際に、
使用者がそれを説明し、労働者の求めに応じて誠実に回答すること。
労働者が就業規則に記載された労働条件について説明を求めた場合に、
使用者がその内容を説明すること。が考えられる。
●有期労働契約では、期間満了時において、更新の有無や更新の判断基準が
あいまいであるために個別労働紛争が生じていることが少なくない。
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