労働契約法3(労働契約の原則)
投稿日:2009年05月07日木曜日 21時34分16秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
■コメント
第3条では、以下の労働契約の基本理念、共通原則を明らかにしている。
●労使対等の原則
△労働基準法第2条第1項「労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に
立つべき」と同様の趣旨
●均衡考慮の原則
●仕事と生活の調和への配慮の原則
(ワークライフバランス)
●信義誠実の原則
△民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
ならない」適用
△労働基準法第2条第2項「就業規則、労働契約等の遵守」と同様の趣旨
●権利濫用の禁止
△民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない」適用
*第3章で規定している、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用以外も、この第3条
第5項は適用される。
■コメント
第3条では、以下の労働契約の基本理念、共通原則を明らかにしている。
●労使対等の原則
△労働基準法第2条第1項「労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に
立つべき」と同様の趣旨
●均衡考慮の原則
●仕事と生活の調和への配慮の原則
(ワークライフバランス)
●信義誠実の原則
△民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
ならない」適用
△労働基準法第2条第2項「就業規則、労働契約等の遵守」と同様の趣旨
●権利濫用の禁止
△民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない」適用
*第3章で規定している、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用以外も、この第3条
第5項は適用される。
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