震災特例助成金
投稿日:2012年10月18日木曜日 22時16分22秒
投稿者:やぎさわ社労士事務所 カテゴリー: 助成金
10月10日に被災者特例に関する助成金の情報が更新されていたので、延長とか支給緩和措置
(今の時期それはないと思いましたが)がされたのかと厚生労働省のホームページからパンフレット
を除いてみてると・・・
何も変わっている節がありません。
何かが更新されているはずだと、以前のパンフレットとまじまじと見比べてみると・・・
パンフレットがちょっと新しくなっていた!
というか
(※平成25年3月末までの措置)
の文言が付け加えられていただけ!!
というわけで、今回は被災者特例の以下の助成金に関してお届けします。
1、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(特例措置)
2、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(特例措置)
共通事項
・被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出(「震災特例専用求人」)
・「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)とは、
平成22年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、
栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人をいう
・震災特例対象者は、被災後他地域に避難した人は含むが、平成23年3月11日以降に被災地外から
被災地に転居した人は除く。
・平成23年4月5日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件
を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはならない。
・平成22年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない40歳未満既卒者が対象
・1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者
1、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(特例措置)
・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主
・週30時間以上の労働時間で雇入れ
・正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給
・雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能
2、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(特例措置)
・卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用
(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主
・有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月定着後:60万円
▼問い合わせ先
「厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html
▼詳細説明サイト(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/120412_1.pdf
介護事業分野はまだまだ人出不足だと思います。
また、求職者はまだまだおります。経験者、未経験者、学卒者、フリーターなどなど。
良い人材を雇用できるチャンスです。良い人材を見極めて雇用し、ついでに助成金ももらいましょう!
★☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありごとうございました。
経営に専念したい、日々の業務を軽減したい、職員を定着させたいなど
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
主な業務
○労災だか雇用保険だかの書類を書くのがよく分からない!?
・・・労働保険関係手続き致します
○健康保険や厚生年金に入りたいなぁ
・・・社会保険関係手続きお任せ下さい
○年度更新って手間かかるなぁ
・・・年度更新請負います
○算定基礎も手間かかる!
・・・算定基礎も請負います
○会社のルールブックありますか??
・・・就業規則の作成致します
○お金が欲しい!
・・・助成金の申請手続き致します
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八木澤社会保険労務士事務所
〒329-1571 栃木県矢板市片岡1151-4
TEL 0287-48-4004 FAX 0287-48-7885
Mail sr@yagisawa-sr.com
URL http://ys.yagisawa-sr.com/
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(今の時期それはないと思いましたが)がされたのかと厚生労働省のホームページからパンフレット
を除いてみてると・・・
何も変わっている節がありません。
何かが更新されているはずだと、以前のパンフレットとまじまじと見比べてみると・・・
パンフレットがちょっと新しくなっていた!
というか
(※平成25年3月末までの措置)
の文言が付け加えられていただけ!!
というわけで、今回は被災者特例の以下の助成金に関してお届けします。
1、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(特例措置)
2、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(特例措置)
共通事項
・被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出(「震災特例専用求人」)
・「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)とは、
平成22年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、
栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人をいう
・震災特例対象者は、被災後他地域に避難した人は含むが、平成23年3月11日以降に被災地外から
被災地に転居した人は除く。
・平成23年4月5日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件
を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはならない。
・平成22年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない40歳未満既卒者が対象
・1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者
1、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(特例措置)
・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主
・週30時間以上の労働時間で雇入れ
・正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給
・雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能
2、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(特例措置)
・卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用
(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主
・有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月定着後:60万円
▼問い合わせ先
「厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html
▼詳細説明サイト(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/120412_1.pdf
介護事業分野はまだまだ人出不足だと思います。
また、求職者はまだまだおります。経験者、未経験者、学卒者、フリーターなどなど。
良い人材を雇用できるチャンスです。良い人材を見極めて雇用し、ついでに助成金ももらいましょう!
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最後までお読みいただき、ありごとうございました。
経営に専念したい、日々の業務を軽減したい、職員を定着させたいなど
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
主な業務
○労災だか雇用保険だかの書類を書くのがよく分からない!?
・・・労働保険関係手続き致します
○健康保険や厚生年金に入りたいなぁ
・・・社会保険関係手続きお任せ下さい
○年度更新って手間かかるなぁ
・・・年度更新請負います
○算定基礎も手間かかる!
・・・算定基礎も請負います
○会社のルールブックありますか??
・・・就業規則の作成致します
○お金が欲しい!
・・・助成金の申請手続き致します
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