休業手当
投稿日:2012年09月26日水曜日 09時06分05秒
投稿者:やぎさわ社労士事務所 カテゴリー: 労基法
初めまして、八木澤 と申します。
暑さ寒さも彼岸まで、といいますがまさにココ最近の気温天気はそのような感じですね。
今回は、お給料の話を一つ。
~休業手当~
「予定していた仕事が当日突然キャンセル!!
仕事がなくなったんで、従業員を休ませよう。」
こんなことってあると思います。
一般の事業者さんもそうなんですが、特に訪問介護をしている事業者さんは、
利用者さんから突然キャンセルの電話が入ることはよくあると思います。
その場合、お給料ってどうしてますか?
時給、日給、1件当たりでお給料が決まっている場合など、仕事に行かなかった
からお給料の支払いはありません、としている事業者さんは注意して下さい。
この場合「休業手当」の支払いの義務が発生してくるんです。
つまり、「平均賃金の6割以上の手当」を支給しなくてはならないんです(労基法第26条)。
どうして?
と思われる方はたくさんいらっしゃると思います。
利用者さんの都合でキャンセルがあり介護労働者を休ませたんだから、事業者
(使用者)都合で休ませたんじゃないよ、と思われるかもしれません。
でもこれは、事業者(使用者)責任で休ませたことになるのです。
利用者さんは介護事業者と介護提供の利用契約をしており、介護労働者は
介護事業者と労働契約を結んでおります。
キャンセルは介護労働者の責任ではなく、利用者さんと介護事業者(使用者)
の問題であって、もっと言うとキャンセルされうることも考慮してそうならな
いようにする、事前に別日に振り替えてサービス提供をできるようにすること
などの対応をすることが使用者としての責任である、ということなのです。
ですから、
「労働を提供できない使用者に責任があるんですよ、休業手当を支払って下さいね」
、ということになるのです。
少々理不尽なように感じますが・・・(+_+)
でも、そのようなことも考えて労務管理・経営管理をしていかなくては、会社をひいて
は従業員・利用者さんを守れないのですね。
★☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありごとうございました。
助成金に関し詳しく知りたい、日々の業務を軽減したいなどございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
主な業務
○お金が欲しい!
・・・助成金の申請手続き致します
○労災だか雇用保険だかの書類を書くのがよく分からない!?
・・・労働保険関係手続き致します
○健康保険や厚生年金に入りたいなぁ
・・・社会保険関係手続きお任せ下さい
○年度更新って手間かかるなぁ
・・・年度更新請負います
○算定基礎も手間かかる!
・・・算定基礎も請負います
○会社のルールブックありますか??
・・・就業規則の作成致します
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八木澤社会保険労務士事務所
〒329-1571 栃木県矢板市片岡1151-4
TEL 0287-48-4004 FAX 0287-48-7885
Mail sr@yagisawa-sr.com
URL http://ys.yagisawa-sr.com/
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今回は、お給料の話を一つ。
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仕事がなくなったんで、従業員を休ませよう。」
こんなことってあると思います。
一般の事業者さんもそうなんですが、特に訪問介護をしている事業者さんは、
利用者さんから突然キャンセルの電話が入ることはよくあると思います。
その場合、お給料ってどうしてますか?
時給、日給、1件当たりでお給料が決まっている場合など、仕事に行かなかった
からお給料の支払いはありません、としている事業者さんは注意して下さい。
この場合「休業手当」の支払いの義務が発生してくるんです。
つまり、「平均賃金の6割以上の手当」を支給しなくてはならないんです(労基法第26条)。
どうして?
と思われる方はたくさんいらっしゃると思います。
利用者さんの都合でキャンセルがあり介護労働者を休ませたんだから、事業者
(使用者)都合で休ませたんじゃないよ、と思われるかもしれません。
でもこれは、事業者(使用者)責任で休ませたことになるのです。
利用者さんは介護事業者と介護提供の利用契約をしており、介護労働者は
介護事業者と労働契約を結んでおります。
キャンセルは介護労働者の責任ではなく、利用者さんと介護事業者(使用者)
の問題であって、もっと言うとキャンセルされうることも考慮してそうならな
いようにする、事前に別日に振り替えてサービス提供をできるようにすること
などの対応をすることが使用者としての責任である、ということなのです。
ですから、
「労働を提供できない使用者に責任があるんですよ、休業手当を支払って下さいね」
、ということになるのです。
少々理不尽なように感じますが・・・(+_+)
でも、そのようなことも考えて労務管理・経営管理をしていかなくては、会社をひいて
は従業員・利用者さんを守れないのですね。
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