労働者名簿とは、労働基準法第107条に定められた書類のこと。
法の定めにより、各事業所毎に労働者(日雇いは除く)の名簿の作成義務がある。
記載事項は、
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30人未満を使用する事業においては記入不要)
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由(解雇の理由も含む)
9.死亡の年月日及びその原因
法の定めにより、各事業所毎に労働者(日雇いは除く)の名簿の作成義務がある。
記載事項は、
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30人未満を使用する事業においては記入不要)
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由(解雇の理由も含む)
9.死亡の年月日及びその原因
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