失業保険の認定日とは、失業保険の手続の一つで、失業状態を確認する日のこと。

認定日は、約4週間に一度行われ、前回の認定日との間に、少なくとも2回以上の求職活動を行っていないと失業の認定はされず失業手当は支給されない。

一定の要件を満たせば、最低1回の求職活動で認定される。
自己都合退職の場合、1回目・2回目までは、最低3回の求職活動が必要とされる。