国民年金保険料の後納制度とは、国民年金の受給資格の救済処置の一つ。
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなる。
平成24年10月から平成27年9月までの3年間の限定で、過去10年分まで納付することができるのが後納制度。
後納制度を利用することで、年金受給資格を得られたり、年金額を増やすことができる。
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなる。
平成24年10月から平成27年9月までの3年間の限定で、過去10年分まで納付することができるのが後納制度。
後納制度を利用することで、年金受給資格を得られたり、年金額を増やすことができる。
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