高年齢者再就職援助措置とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定されたもので、高年齢者等の再就職を促進する措置のこと。

事業主が、高年齢者等(45歳以上65歳未満で常時雇用される者)を離職させる場合「求職活動支援書」を作成し、該当者に交付しなければならない。

該当者は、職務経歴や資格等が記載された支援書を公共職業安定所での求職活動の際に提出し、事業者と公共職業安定所が協力して再就職を援助する。