給付基礎日額とは、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となる額のこと。

給付基礎日額は、原則、労働基準法に規定する平均賃金に相当する額とされている。

計算式は、「給付基礎日額=(算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金の総額)を(算定事由発生日以前3カ月間の総日数)除した額」となる。

平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、政府が算定する額を給付基礎日額とされる。