解雇予告とは、使用者(会社)は労働者を解雇する際に30日前までに予告しなければならないとする労働基準法第20条1項に規定されていること。

解雇日については、何年何月何日と特定する必要があり、口頭であっても有効であるが、解雇日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成・交付することが望ましい。

解雇予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わねばならない。