介護休業とは、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために、一定期間休業できる制度のこと。
休業できる期間は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で、労働者が申し出た期間である。
2回目の介護休業は、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合で、3回目以降も同様である。
休業できる期間は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で、労働者が申し出た期間である。
2回目の介護休業は、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合で、3回目以降も同様である。
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