通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡に至ること。

通勤とは、住居から就業場所、就業場所から他の就業場所をいい、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならない。

即ち、帰宅途中でのショッピングセンターでの買い物や飲食行動は、原則的に該当しないとされている。