第35節『「休職」は会社・社員に有り難い制度(その3)』
前回の解説で、休職は社員にとってありがたい制度であ
ることはお分かりいただけたと思います(^^)
では、会社にとってのメリットは何なのでしょうか?
まず、人材を失うロスを防ぐことができます(^^)v
一時的に働けなくなったとはいえ、経験もスキルもある
のですから、別の人を雇うよりは復帰してもらった方が
よいに決まっています。
どれだけ待てるかは、職場や業務の状況によりますが、
ゼロから募集活動して指導教育することを考えれば、
3~6か月は待てるのではないでしょうか。
それ以外にも、労働契約を解除するにしても、解雇しな
くて済むというメリットもありますv(^^)v
社員が仕事をできなくなれば、債務不履行、契約違反で
労働契約は解除されるのが原則ということは以前に書き
ましたよね。
契約解除といっても、労働基準法ではこれは解雇に当た
ります(-_-;)
理由はともかく、解雇ということになればモメる可能性
が大です。
裁判にでもなれば認められないことも多いでしょう。
これを、ダイレクトに契約解除するのではなく、休職と
いう制度をワンクッション入れることで、解雇ではなく
契約期間満了という扱いにできるのです!
休職制度というルールに基づいた退職ですし、本人もあ
る程度の覚悟ができていますから、モメることはあまり
ありません。
原因が社員にあるとはいえ、辞めてもらおうと思っても
言いにくいし、気持ちのよいものではありません。
社長としては、相当のストレスになります。
これが、「休職期間満了」と言うだけで済むのですから、
こんな楽なことはありませんね。
もちろん、それでも気持ちのよいものではありませんが
・・・(-_-;)
(つづく)
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