第35節『「休職」は会社・社員に有り難い制度(その2)』
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に
労働の義務を免除する制度です。
「一定の事由」については、前回お話しました。
今回は、「労働義務の免除」についてお話しましょう!
会社が社員を雇う、あるいは社員が会社で働くというこ
とは、会社と社員の間には「労働契約」が成立していま
す。
労働契約とは、社員は会社のために働き、会社はそれに
見合う給料を支払うという契約です(^o^)
仕事が先か給料が先かと言えば、これは当然仕事が先。
社員が仕事をしなければ、会社は給料を支払わなくても
かまいません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
この原則は、事由の如何を問いません。
傷病のように、やむを得ない事由であっても、休めば給
料をもらえません。
もっと言うと、社員には仕事をする義務があるわけです
から、傷病であろうと休めば債務不履行、契約違反にな
ってしまいます!
そうすると、労働契約の解除、つまり解雇されても文句
は言えないのです(*_*)
しかし、傷病は本人がなりたくてなるわけではありませ
ん。
原則どおりに対応しては酷というもの。
そこで、一定期間について労働義務の免除をします。
労働義務があるから契約違反になってしまう・・・。
ならば労働義務をなくせば契約違反にはなりませんね。
つまり、解雇されることもなくなるのです(^^)/
休職の趣旨は解雇の猶予です。
そのためには、理屈上労働義務の免除が必要というわけ
なのです(^^)
(つづく)
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