第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その6)』
① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間
これを見て分かるように、解雇が制限されるのは“休業
中”に限られます!
業務災害でも仕事をしながら通院している場合は、解雇
することができます。
産前休業をとれる期間(出産予定日の42日前以降)で
も、実際に休業していなければ、やはり解雇することが
できます。
産後は就労が禁止されていますが、産前は自由なので、
産前休業をとれる期間であっても、就労することは十分
あり得ます。
ですので、もし解雇するのであれば、就労している間に
しなければなりません。
そのためには、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を
支払って即時解雇すべきです!
30日後の〇月〇日付解雇なんて悠長なことを言ってい
ると、その間に産前休業をとられてしまう危険性があり
ます。
そうなるともう産後休業終了の30日後までは解雇でき
ません。
休業中は無給ですが、社会保険料の会社負担は発生する
ので、ムダな人件費を負担することになってしまうので
す。
(つづく)
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