第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その3)』
前回、解雇制限期間中は懲戒解雇もできないというお話
をしました。
ではこのような場合、どうすればよいのでしょうか?
これは、産後休業明けに懲戒解雇するしかありません。
第1回でご説明したとおり、解雇制限期間中でも解雇予
告はできます。
産前産後休業明けと同時に解雇予告すれば、30日経過後
に解雇することができます。
これが最短ですね(^^)
「ちょっと待ってください!育児休業中も解雇できない
んじゃないですか!?」
通常は、産前産後休業が終了すると引き続き育児休業に
入ります。
この育児休業期間中に解雇できるのか?というとですが
これはできます!
何度も出ているように、解雇制限期間は次の2つだけで
す。
① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間
育児休業中も解雇できないと思っている方も多いようで
すが、育児休業したことを“理由”に解雇することはで
きないのであって、それ以外の理由であれば解雇するこ
とができるのです。
ちなみに、①は「業務災害」なので「通勤災害」は含み
ません。
どちらも労災の補償があるので、通勤災害も解雇制限の
対象だと思っている方もいるようですが、それは勘違い
です(゜o゜)
あくまで、仕事中の災害だけで通勤途中の災害は関係あ
りません!
(つづく)
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ゴルフセット wrote:
すが、育児休業したことを“理由”に解雇することはで
きないのであって、それ以外の理由であれば解雇するこ
とができるのです。