第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その2)』
前回ご説明のとおり、次の期間は解雇制限期間と言って
解雇することができません。
① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間
では、懲戒解雇もできないのでしょうか?
例えば、経理担当社員が産前産後休業に入った代わりに
他の社員が経理を担当することになり、そこで前経理担
当社員の横領が発覚したようなケース。
通常であれば、懲戒解雇に値する事案です。
しかし、この社員は解雇制限期間である産前産後休業に
入っています。
結論は、このような場合でも懲戒解雇はできません!
ここで言う解雇とは、普通解雇、懲戒解雇のいずれも問
いません。
常識的には、普通解雇はともかく懲戒解雇もできないと
いうのは不合理のように思えますが、法律では懲戒解雇
を例外として認めていないのです(*_*)
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10279)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8844)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8581)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8295)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7832)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6999)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6831)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6785)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6687)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6088)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5824)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5822)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5583)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5435)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5023)
コメント
コメントはありません