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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回までは、解雇の予告をするか、それとも
解雇予告手当を払って即時解雇するかのどち
らかになるというお話をしました。

しかし、1か月いてもらう必要はないけれど
最低限の引継ぎに数日勤務してほしいという
ことはあります。

このような場合に、1か月勤務か即時解雇の
どちらしかないとちょっと不便ですね(-_-;)

実は、その中間のやり方があります。

解雇予告と解雇予告手当を組み合わせるので
す。


例えば、20日分の解雇予告手当を払えば、
10日後に解雇することができます。

15日分の解雇予告手当を払って15日後に解
雇でもかまいません。

要するに、解雇予告と解雇予告手当の合計が
30日になればよいのです。

これをうまく活用すると、最低限の引継ぎを
してもらったうえに、社会保険料も得するこ
とができます
(^o^)

例えば、6月26日に6月29日付の解雇の予
告をし、27日分の解雇予告手当を払います。

そうすると、29日までは最低限の引継ぎを
してもらえ、しかも月末の前日の退職なので
社会保険料はかかりません。

解雇の予告をして数日しか勤務しないので、
他の社員への影響も限定的です。

いいとこ取りの方法と言えるでしょう(^^)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada