第32節『安易に休憩を増やすと、思わぬトラブルが・・・(その5)』
前回お話したように、昼休み以外に休憩時間
を入れる場合は、割増単価に気を付けなけれ
ばなりません。
やり方は3つです。
①増やした休憩時間分、終業時刻を遅くする
②増やした休憩時間分、昼休みを短くする
③増やした休憩時間は労働免除とする
①②については分かると思いますが、③につ
いてはちょっと説明が必要ですね。
労働免除というのは、「勤務時間だけれど休
んでもいいよ」というものです。
休憩していることには違いないのですが、
勤務時間でもあるわけです。
ですから、労働時間は8時間のままです。
7時間40分にはなりません。
すべてのケースで共通することは、8時間の
労働時間をキープするということです。
どれにするのかは、会社と社員の話し合いで
しょう。
どれがよくてどれが悪いということはありま
せん。
とにかく、単純に休憩時間を増やすのだけは
避けた方がよいです。
休憩時間を増やしても残業代を増やしたいと
思っている社長はいないでしょう。
これは社員も同じだと思います。
ですから、思わぬトラブルにならないよう、
休憩時間の取扱いには注意しましょう(^^)/
(おわり)
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