第32節『安易に休憩を増やすと、思わぬトラブルが・・・(その5)』
前回お話したように、昼休み以外に休憩時間
を入れる場合は、割増単価に気を付けなけれ
ばなりません。
やり方は3つです。
①増やした休憩時間分、終業時刻を遅くする
②増やした休憩時間分、昼休みを短くする
③増やした休憩時間は労働免除とする
①②については分かると思いますが、③につ
いてはちょっと説明が必要ですね。
労働免除というのは、「勤務時間だけれど休
んでもいいよ」というものです。
休憩していることには違いないのですが、
勤務時間でもあるわけです。
ですから、労働時間は8時間のままです。
7時間40分にはなりません。
すべてのケースで共通することは、8時間の
労働時間をキープするということです。
どれにするのかは、会社と社員の話し合いで
しょう。
どれがよくてどれが悪いということはありま
せん。
とにかく、単純に休憩時間を増やすのだけは
避けた方がよいです。
休憩時間を増やしても残業代を増やしたいと
思っている社長はいないでしょう。
これは社員も同じだと思います。
ですから、思わぬトラブルにならないよう、
休憩時間の取扱いには注意しましょう(^^)/
(おわり)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10262)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8560)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8269)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7809)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6974)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6806)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6750)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6648)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6067)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5803)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5801)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5410)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
コメント
コメントはありません