第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その7)』
社員に昼休みに電話番をしてもらうことってよくありますね。
電話番といっても基本的には自由にしてよく、
もし電話があったら受けてほしいというものです。
「そんなことは当たり前だろう」
なんて思っているあなた!
危険ですよ!!
労働から解放されなければ休憩とはいえません!
電話をとるという行為は労働ですから、
労働時間から解放されているとはいえませんよね(゜o゜)
「電話対応の時間分、手当さえ払えばいいんだろ!」
いえいえ、そうではありません。
休憩時間全体が労働時間になってしまうのです(-_-メ)
電話番のために待機するとなれば
それは「手待ち時間」となります。
手待ち時間は労働時間です。
実際に仕事をしているかどうかは関係ありません。
これってけっこうきついですよね(-_-;)
このようなことのないよう、
交代で休憩をとらせるなどして
電話番と休憩をはっきりわけることをお勧めします。
(つづく)
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