第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その5)』
前回は、
退職金はだいたい単価と勤続年数で決まる
というお話をしました(^_^)
ところで、
勤続年数はどのようにして決まるのでしょうか?
「どのようにって、入社から退職まででしょう!」
たしかにそのとおり!
学卒の22歳で入社し、60歳定年まで勤め上げれば
勤続年数は38年ですね。
でも、
大病を患い、1年間休職したらどうでしょう。
子供を3人生んで、
1年×3回=3年間の育児休業をしたら。
いずれも在籍期間は38年ですが、
就業期間は37年だったり35年だったりしますね。
つまり、勤続年数とは
「在籍期間」なのか?
「就業期間」なのか?
ということです。
これによって
退職金が10万円単位で変わってくるのですから
会社にとっても社員にとってもシビアな問題です(-_-;)
「病気による休職」と「育児による休業」の例を挙げましたが、
この2つには大きな違いがあります。
それは、
〇病気による休職・・・法的な保護なし
〇育児による休業・・・法的な保護あり
このことも考慮して、
勤続年数は「在籍期間」か「就業期間」かについて
次回に詳しく解説します。
(つづく)
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