第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その5)』
前回は、
退職金はだいたい単価と勤続年数で決まる
というお話をしました(^_^)
ところで、
勤続年数はどのようにして決まるのでしょうか?
「どのようにって、入社から退職まででしょう!」
たしかにそのとおり!
学卒の22歳で入社し、60歳定年まで勤め上げれば
勤続年数は38年ですね。
でも、
大病を患い、1年間休職したらどうでしょう。
子供を3人生んで、
1年×3回=3年間の育児休業をしたら。
いずれも在籍期間は38年ですが、
就業期間は37年だったり35年だったりしますね。
つまり、勤続年数とは
「在籍期間」なのか?
「就業期間」なのか?
ということです。
これによって
退職金が10万円単位で変わってくるのですから
会社にとっても社員にとってもシビアな問題です(-_-;)
「病気による休職」と「育児による休業」の例を挙げましたが、
この2つには大きな違いがあります。
それは、
〇病気による休職・・・法的な保護なし
〇育児による休業・・・法的な保護あり
このことも考慮して、
勤続年数は「在籍期間」か「就業期間」かについて
次回に詳しく解説します。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10279)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8844)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8581)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8295)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7832)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6998)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6831)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6785)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6686)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6088)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5824)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5822)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5583)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5435)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5023)
コメント
コメントはありません