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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回は、
退職金はだいたい単価と勤続年数で決まる
というお話をしました(^_^)

ところで、
勤続年数はどのようにして決まるのでしょうか?

「どのようにって、入社から退職まででしょう!」

たしかにそのとおり!
学卒の22歳で入社し、60歳定年まで勤め上げれば
勤続年数は38年ですね。

でも、
大病を患い、1年間休職したらどうでしょう。

子供を3人生んで、
1年×3回=3年間の育児休業をしたら。

いずれも在籍期間は38年ですが、
就業期間は37年だったり35年だったりしますね。

つまり、勤続年数とは
「在籍期間」なのか?
「就業期間」なのか?

ということです。

これによって
退職金が10万円単位で変わってくるのですから
会社にとっても社員にとってもシビアな問題です(-_-;)

「病気による休職」と「育児による休業」の例を挙げましたが、
この2つには大きな違いがあります。

それは、
〇病気による休職・・・法的な保護なし
〇育児による休業・・・法的な保護あり


このことも考慮して、
勤続年数は「在籍期間」か「就業期間」かについて
次回に詳しく解説します。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada