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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


賞与支給日の前に退職した社員には、
賞与を支給しなくてもよいということをご説明してきました。

では、
4月入社の新入社員であっても、
7月の賞与を支給しなければならないのでしょうか?


法律に決まりはありませんので、
(そもそも法的には賞与を支給する義務はありません)

会社のルールでどうなっているかによります

通常、賞与については
給与規程に記載されています。

そこに、
「賞与は、賞与支給日に在籍する社員に支給する」
とだけ書いてあれば、
入社日にかかわらず支給することになります(゜o゜)

もっとも、
通常は規程では賞与の金額までは決めていませんから
少額でも問題ありません。

理屈上は、
ゼロでなければよいということになります(^_^;)


(つづく)

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Category: General
Posted by: wada