第29節 『 賞与支給日前の退職者は支給対象からはずす(その4)』
賞与計算の際、出勤率に応じて賞与を減額することがあります。
遅刻や欠勤が多いと、賞与を減らされてしまうわけです。
遅れず休まず勤務している社員との公平性を考えれば
やむを得ない措置ではあるでしょう(-_-;)
ところで、
生理休暇で休んだ場合に、
これを欠勤扱いとして賞与を減額してもよいでしょうか。
生理休暇とは、
生理で体調が悪い場合に休むことができる制度で、
法律で認められています。
つまり、
法律で認められている休暇でも
休めば欠勤扱いにしてよいのかという問題です。
結論から言うと、
会社の自由なので欠勤扱いにしてかまいません(゜o゜)
生理休暇は、
休むことは認められても給料は保障されていません。
これは給料を減額するということです。
同じように考えれば、
欠勤扱いで賞与を減額したとしても
問題はないという解釈になります。
ちなみに、
給料を有給としている場合でも、
賞与は無給としてもかまいません(^_^)
(おわり)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10254)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8817)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8551)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8259)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7800)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6967)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6795)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6738)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6639)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6059)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5796)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5793)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5550)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5400)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(4997)
コメント
コメントはありません