25 変動給は「後払い」、違法行為ではありません(その2)
【賃金支払いの5原則】
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月最低1回払い
⑤一定期日払い
残業代を後払いにするのは
「③全額払い」に違反しないのか
という疑問もあるかもしれません。
しかし、これは違反ではありません!
ここでいう全額払いとは、
「支払うべきものは全額支払いなさい」
ということです。
分けて支払ってはいけないということではありません。
例えば、今月25日に30万円を支払うと決まれば30万円支払わなければなりません。
でも、今月25日に基本給25万円、来月25日に残業代5万円支払う
と決まればそのようにしてもかまわないのです。
ただし、これは毎月このようにしていればということなので、
「今月は資金繰りが厳しいから残業代だけ来月にするよ」なんていうのはダメです。
お願いをして本人の同意を得られればともかく、一方的にはできません。
ここだけは勘違いのないように!
(つづく)
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