24 給料は「休日前支払い」に、法的根拠はない(その2)
今はほとんどの会社で
給料を銀行口座振込にしています。
この振込のやり方には
2つあるのをご存知でしょうか。
一つは、一人ひとりの社員の口座に
個別に振り込むやり方です。
25日とかに銀行のATMで
延々と振込作業をしている方を見たことありませんか。
いつまでも終わらないので後ろに行列ができたりして。
作業としては大変ですが、
給料日のギリギリまで給料の計算作業ができるのと、
資金繰りの余裕ができるというメリットがあります。
もう一つは、銀行の給料振込サービスを利用するやり方です。
これは給料のデータを銀行に送っておくと、
自動的に給料日に振り込んでくれるというものです。
作業が楽なのと、通常の振込より手数料が安いというメリットがあります。
しかし、通常は3営業日前までに給料のデータを送らなければならないので、
時間的な制約があります。
この3営業日前というのはかなり厳しいです。
例えば、15日締め25日払いの会社でこんなことがありました。
【9月】
15(木)給料締日
16(金)給料データ送付
17(土)
18(日)
19(月)敬老の日
20(火)
21(水)
22(木)給料支払日
23(金)秋分の日
24(土)
25(日)
ちょうど土日と祝日が重なって、
なんと16日の昼までに給料のデータを送らなければならなくなったのです。
これだと給料計算をしている時間はありませんね。
仕方なく銀行にお願いして、
給料データの送付を20日(火)にしてもらったそうです。
これも、給料の支払いを休日の後としておけば、
お願いするまでもなく給料データの送付を20日(火)にできます。
給料計算では1日は大きいので、このような会社は検討の価値ありでしょう。
もっとも、締日を10日くらいにして期間に余裕を持たせるのが一番ではありますが。
(おわり)
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