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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

計画年休といっても、
有休を全部それにあてるわけにはいきません。

そんなことをしたら、
自由に使える有休がなくなってしまいますからね。

計画年休にあてられるのは、
有休のうち5日を超える分
とされています。

例えば、有休を15日持っていれば、
10日までなら計画年休にすることができます。

要するに、
自由に使える分として5日は残しなさいということですね。

ところで、
有休は前年繰越分と本年付与分とがありますが、
5日とはそれぞれで5日ずつなのか、
それとも合わせて5日なのかという問題があります。

これは、合わせて5日ということになっています。

例えば、前年繰越分が6日、本年付与分が12日だとすると合計18日なので、
13日までは計画年休とすることができます。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada