22 半日有休は、法律では認められていません(その5)
法律では半休を認めていない。
1時間単位の有休は認めているが、
これも年間5日分までの制限あり。
なぜ、このように厚生労働省は
有休を1日単位にこだわるのでしょうか?
そもそも有休の趣旨は「休養」です。
休日以外にも休みをとることで
英気を養うことが目的なのです。
そのためには、やはり1日は必要。
というわけで、
あくまで1日単位にこだわっているのです。
しかし、時代は変わります。
以前は休日といっても日曜日と夏期休暇、年末年始休暇だけ。
よくてプラス祝日でした。
祝日も今より少なかったですね。
ですので、休養のために有休をとるというのも有効でした。
しかし、今は最低でも週休2日制。
たいていは祝日や長い夏期休暇、年末年始休暇もありますから、
年間休日125日という会社も珍しくありません。
そうすると、改めて休養のために有休をとる人はまずいませんよね。
ほとんどの人が「私用」のために有休を使います。
ですので、1日単位にこだわる必要性はありません。
1時間単位の有休はそれだけで管理が面倒なのに、
さらに5日分までという制限も管理しないといけない。
これじゃ普及しませんよね。
なぜ5日分までという制限を付けるのか、まったく理解できません。
(おわり)
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