22 半日有休は、法律では認められていません(その4)
有休を1時間単位でとれることは、
その1でも触れました。
しかし、
これは年間5日分までという制限があります。
1日8時間の会社であれば40時間(8時間×5日)までです。
この5日分とは、
前年から繰り越された有休も含めての日数になります。
例えば、3日分(24時間分)を未消化で繰り越した場合。
翌年は8日分(3日+5日)となるのではなく、
あくまで5日分までです。
なお、
「1時間単位で付与することができる」としているだけなので、
しなければならないわけではありません。
ですので、社員から要望があったとしても拒否することができます。
実際のところ、事務的にかなり管理が面倒なので、
積極的に導入する会社は少ないようですね。
1時間でも多く勤務してほしいという会社には有効でしょうが、
そうでなければわざわざ導入するメリットは少ないと思います。
ちなみに、1時間単位の有休を導入したとしても、
1日単位はもちろん半日単位もそのまま残るので、有休は3種類ということになります。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10262)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8560)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8269)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7809)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6974)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6806)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6750)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6648)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6067)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5803)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5801)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5410)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
コメント
コメントはありません