22 半日有休は、法律では認められていません(その4)
有休を1時間単位でとれることは、
その1でも触れました。
しかし、
これは年間5日分までという制限があります。
1日8時間の会社であれば40時間(8時間×5日)までです。
この5日分とは、
前年から繰り越された有休も含めての日数になります。
例えば、3日分(24時間分)を未消化で繰り越した場合。
翌年は8日分(3日+5日)となるのではなく、
あくまで5日分までです。
なお、
「1時間単位で付与することができる」としているだけなので、
しなければならないわけではありません。
ですので、社員から要望があったとしても拒否することができます。
実際のところ、事務的にかなり管理が面倒なので、
積極的に導入する会社は少ないようですね。
1時間でも多く勤務してほしいという会社には有効でしょうが、
そうでなければわざわざ導入するメリットは少ないと思います。
ちなみに、1時間単位の有休を導入したとしても、
1日単位はもちろん半日単位もそのまま残るので、有休は3種類ということになります。
(つづく)
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