22 半日有休は、法律では認められていません(その3)
午前半休をとった日に残業をしたら
割増になるのでしょうか?
例えば、勤務時間が午前9時~午後6時の場合。
午前に半休(3時間)を取って、
午後9時まで仕事をしたとします。
この場合、
午後6時~9時までの時間は割増になるのかどうか?
結論から言うと、これは割増になりません。
なぜなら、
実労働時間が8時間を超えていないからです。
法律でいう割増は
定時を超えて仕事をさせたかどうかではありません。
あくまで法定労働時間(8時間)を超えたかどうかです。
しかし、割増にならないというだけなので、
時間単価での支払いは必要です。
もし時間単価が1,000円だとすると、
午後6時以降の3時間分として3,000円(1,000円×3時間)を別途支払うことになります。
ほとんどの会社がこれを割増で支払っているようですが、それは単なる勘違い。
法律はそこまでは求めていません。
(つづく)
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