22 半日有休は、法律では認められていません(その1)
半日単位の有給休暇、
略して「半休」と呼ばれたりしますが、
今ではほとんどの会社で取り入れられていますね。
でもこれって、
では認められていないって知っていました?
じつは法律では、
有休は1日単位と定められています。
2010年の法改正で
1時間単位とすることができるようになりましたが、
これも年間5日分まで。
1日8時間の会社なら、
40時間(8時間×5日)までしか認められません。
とにかく有休は1日単位で、1時間単位はあくまで例外。
いずれにしても、半日単位という明文はなく、本来半休は法律違反なのです!
では、なぜ半休という制度があるのでしょうか?
それは、国が法律違反を黙認しているからです。
行政解釈では「有給休暇を半日単位で付与する義務はない」と言っていますが
「付与してはならない」とは言っていません。
つまり、「否定」はしているけれども「禁止」はしていない。
禁止されていないのであればしてもいい。
半休を取り入れてもいいということなのです。
(つづく)
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