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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

有休の申請があっても、
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に与えることができる」
というお話をしてきました。

じつは事業の正常な運営を妨げる場合でなくても、
有休の利用目的によっては拒否できることがあります。

例えば、夜勤があるような仕事で、
夜勤の日に限って有休をとるようなケースです。


有休をいつとろうが社員の自由です。

その利用目的も問いません。

しかし、「夜勤が嫌だから」という理由だけでは、これは有休に名を借りた出社拒否です。

1~2回ならともかく、頻繁にとなるとこれはもう認めなくてかまいません。

また、みんなで一斉に有休を取るような場合も拒否できます。

実質的にはストライキですからね。

法律はこのようなやり方を認めていないのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada