21 業務運営の妨げになる場合は変更も可能(その3)
有休の申請があっても、
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に与えることができる」
というお話をしてきました。
じつは事業の正常な運営を妨げる場合でなくても、
有休の利用目的によっては拒否できることがあります。
例えば、夜勤があるような仕事で、
夜勤の日に限って有休をとるようなケースです。
有休をいつとろうが社員の自由です。
その利用目的も問いません。
しかし、「夜勤が嫌だから」という理由だけでは、これは有休に名を借りた出社拒否です。
1~2回ならともかく、頻繁にとなるとこれはもう認めなくてかまいません。
また、みんなで一斉に有休を取るような場合も拒否できます。
実質的にはストライキですからね。
法律はこのようなやり方を認めていないのです。
(つづく)
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