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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
もうひとつは、年間の休日が多すぎること。

法律上、休日は年間104日(52週×2日)あれば足ります。

祝日や夏期休暇、年末年始休暇も休日としていたため年間125日にもなっています。

ただでさえ所定労働時間が7時間で時間単価が高くなっているのに、
休日のおかげでさらに押し上げてしまっているのです。

では、法律どおりにしていたら未払い残業代はどうなっていたでしょうか。

<時間単価> 
28万円 ÷ 174時間 = 1,609円

<残業代>  
1,609円 × 1.25 × 10時間 × 24か月 = 48万2,700円


なんと180万円が48万円です。

労働時間は同じでも、規定の仕方次第でこんなにも差が出るのです。

では、法律どおりだとどうしてこのような計算になるのか、詳しく解説しましょう。

月の平均所定労働時間が140時間から174時間に増えました。

これは1日の所定労働時間を7時間から8時間に延ばし、
年間休日を125日から104日に減らしたためです。

( 365日 - 104日 )× 8時間 = 2,088時間

2,088時間 ÷ 12か月 = 174時間


この結果、時間単価は2,000円から1,609円に減りました。

また、残業時間は1日1時間残業でなくなりましたので、
20時間減って10時間となりました。

その結果、未払い残業代が大幅に減ったのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada