14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その4)
夏季休暇や年末年始休暇の他にも
特別休暇はあります。
代表的なのが「慶弔休暇」です。
結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。
就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。
ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?
例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。
休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。
休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。
産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています。
ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。
では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?
これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。
もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。
(つづく)
特別休暇はあります。
代表的なのが「慶弔休暇」です。
結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。
就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。
ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?
例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。
休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。
休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。
産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています。
ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。
では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?
これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。
もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10262)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8560)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8269)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7809)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6974)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6806)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6750)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6648)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6067)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5803)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5801)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5410)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
コメント
コメントはありません