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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

前回ご説明したように、このようにすれば48日間の連続労働が可能です(^-^)

①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


でも、これって割増はなくていいのでしょうか???

休日労働にはならないので、35%の割増は必要ありません!

しかし、週40時間を超えた分は25%の割増が必要です(-_-メ

1日8時間労働の場合で、具体的に見てみましょう。

2月1日~7日の週は、労働日は3日間なので労働時間は24時間、当然割増は不要です。

2月8日~14日の週は、労働日は7日間なので労働時間は56時間、40時間を超える16時間は時間外労働として25%の割増が必要です。

2月15日~3月21日のそれぞれの週も同様で16時間分は25%の割増が必要。

3月22日~28日の週は、労働日は3日間で労働時間は24時間なので割増は不要です。

つまり、2月8日~3月21日の間に、96時間分の25%割増が必要になるのです。

なんだかこれだとあまりメリットを感じませんね(-""-;)

ではどうするか?

次回に詳しくご説明します(^-^)/

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada