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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった
<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

今回から有給休暇と割増の関係についてお話をします。

ある社長さんがこんな話をしていました。

「社員が午前中に有休を取って残業するもんだから、残業代がかさんで・・・」

最初わたしは、言っている意味がわかりませんでした┐( ̄ヘ ̄)┌

でもよく話を聴いてみると、
「この社長は半休を労働時間だと勘違いしている」
ということがわかりました。

この勘違いって本当に多いですね。
というより、ほとんどの社長さんが勘違いしているのではないでしょうか(^_^;)

こんな質問もありました。

「1日有休を取って、その日の夜に出てきて仕事をした社員がいるんですが、これって残業ですか?」

「そんなに忙しいんだったら有休取るなよ!」ヽ(`Д´)ノ
と思ってしまいますが、社員さんにも事情があったのでしょう。

もちろんこれは残業にはなりません!
実働労時間が8時間を超えていませんからね。


本書で解説しているように、有休の時間は労働時間にはカウントされません。
したがって、実際の労働時間が8時間を超えない限り残業にはならないのですo(^-^)o

ただし、これは割増にはならないという意味なので、時間単価での支払いは必要です
(-""-;)

詳しくは本書(P56)をご覧ください。

(つづく)