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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

「遅刻」と「残業」は相殺できるのか?

これはもうおわかりですよね。
本書に詳しく書いているように、原則として「遅刻」と「残業」を相殺することはできません( ̄□ ̄;)

ではこういう場合はどうでしょうか?
「今日は夜遅くまで残業になるから明日は午後からの出勤でいいよ」

これってよくあります。
夜遅くまで仕事をしたうえ次の日また朝が早いのでは、体力的にきついですからね。
社員としてもありがたいですo(^-^)o

でもこうすれば残業がなくなるかというとそうはいきません。
相殺になってしまいますからね(-""-;)

たとえば、3時間残業させて、次の日に午前の3時間を労働免除しても、3時間分の割増部分(750円)だけは支払わなければならないのです(TωT)


(計算式)
残業割増=時間単価1,000円×1.25×3時間=3,750円
労働免除=時間単価1,000円×1.00×3時間=3,000円
差引支払=3,750円-3,000円=750円

残業割増って一種のペナルティですからね。
後からフォローしてもペナルティが完全になくなるわけではないんです・・・(>_<)

(つづく)