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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

地震の関係で中断しましたが、今回からまた再開します。

三六協定では、1日の残業の限度時間を決めなければならないということは前回お話ししました。
この限度時間とは、正確に言うと「1日について延長することができる時間」ということです(^_^)

さて、この延長できる時間を「14時間とする」と言ったらどう思いますか?

「所定内勤務の8時間と合わせて22時間でしょ。そんなの無茶ですよ!」ヽ(`Д´)ノ

たしかに無茶ですよね。残業時間であれば・・・。
三六協定で決めるのは「残業時間」ではなく「時間外労働の時間」です。

思い出してください。
土曜出勤も時間外労働でしたよね。(本書P49参照)
つまり、土曜出勤の時間も延長できる時間なんです!

そうすると、たとえば土曜日について午前9時~午後10時に仕事をさせようとする場合、延長できる時間は14時間としておかなければならないわけです( ̄□ ̄;)

「1日について延長することができる時間」と言われれば、残業時間と勘違いするのも無理はありません。
実際そのようにしている会社も多いと思います。
でもこれだと、その時間まででしか土曜日に仕事をさせることはできません。

延長できる時間を残業のイメージで4時間などとしてしまうと、土曜日も4時間までしか仕事をさせられなくなってしまうのです(-""-;)

もちろん、それ以上仕事をさせたからといって問題になることはまずありませんが、正確にいうと違法です。

とりあえずは、土曜出勤させる時間に合わせて延長できる時間を決めておくことをお勧めします(^-^)

なお、この延長できる時間に制限はありません。
といっても、24時間を超えることは物理的にありえませんけどね。