育児介護休業法を考える(その1)
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
今回からは育児介護休業法について、4回シリーズで考えてみたいと思います。
先日、弁護士の八代徹也先生のセミナーに参加しました。
この中で
「昭和後期頃から労働法が技術的になり難解になっている」
というお話がありました(-""-;)
これは私も日頃から実感していまして、特に顕著なのが「育児介護休業法」です。
今年6月30日に法改正がありましたので、育児介護休業規程の改定作業をしたのですが、はっきり言って文章で正確に制度を理解さるのは無理!
それでも、できるだけわかりやすく表現しましたが、一般社員にどこまで理解してもらえるのか少々不安があります(´д`lll)
育児介護休業法は平成4年4月1日からスタートしました。
当時は育児休業だけで、子供が1歳になるまでは育児休業することができるというシンプルなものでした。
平成11年4月1日からは3か月間の介護休業も義務づけられましたが、これくらいであれば制度として難しいことはありません。
ところがこれに様々のことが追加されました。
○短時間勤務など休業以外も認めること
○時間外労働を制限すること
○深夜労働はさせないこと
○看護休暇を認めること(年間5日)
そして今回の改正で
○短時間勤務を義務とすること(100人の会社は2年間猶予)
○所定外労働を免除すること(100人の会社は2年間猶予)
○介護休暇を認めること(100人の会社は2年間猶予)
○父親の育児休業をとりやすくすること
○看護休暇を拡充すること(子供2人以上は年間10日)
育児介護休業法には、条件や例外、運用方法までこと細かく規定されています。
ほとんど運用マニュアルといっていい。
でも、法律の条文は難解で何を言っているのかわからないので、それをわかりやすく育児介護休業規程に落とし込むわけです(^_^;)
実は、今回の改正以前はそれでよかったのですが、今回はそれだけでは済まなくなりました。
というのも、制度自体が難しくて理解できなくなってしまったからです( ̄□ ̄;)!!
(次回につづく)
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
今回からは育児介護休業法について、4回シリーズで考えてみたいと思います。
先日、弁護士の八代徹也先生のセミナーに参加しました。
この中で
「昭和後期頃から労働法が技術的になり難解になっている」
というお話がありました(-""-;)
これは私も日頃から実感していまして、特に顕著なのが「育児介護休業法」です。
今年6月30日に法改正がありましたので、育児介護休業規程の改定作業をしたのですが、はっきり言って文章で正確に制度を理解さるのは無理!
それでも、できるだけわかりやすく表現しましたが、一般社員にどこまで理解してもらえるのか少々不安があります(´д`lll)
育児介護休業法は平成4年4月1日からスタートしました。
当時は育児休業だけで、子供が1歳になるまでは育児休業することができるというシンプルなものでした。
平成11年4月1日からは3か月間の介護休業も義務づけられましたが、これくらいであれば制度として難しいことはありません。
ところがこれに様々のことが追加されました。
○短時間勤務など休業以外も認めること
○時間外労働を制限すること
○深夜労働はさせないこと
○看護休暇を認めること(年間5日)
そして今回の改正で
○短時間勤務を義務とすること(100人の会社は2年間猶予)
○所定外労働を免除すること(100人の会社は2年間猶予)
○介護休暇を認めること(100人の会社は2年間猶予)
○父親の育児休業をとりやすくすること
○看護休暇を拡充すること(子供2人以上は年間10日)
育児介護休業法には、条件や例外、運用方法までこと細かく規定されています。
ほとんど運用マニュアルといっていい。
でも、法律の条文は難解で何を言っているのかわからないので、それをわかりやすく育児介護休業規程に落とし込むわけです(^_^;)
実は、今回の改正以前はそれでよかったのですが、今回はそれだけでは済まなくなりました。
というのも、制度自体が難しくて理解できなくなってしまったからです( ̄□ ̄;)!!
(次回につづく)