和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)
(労働経済判例速報 通算2084号)


【判決】
①未払い残業代として約386万円の支払い
②付加金として約267万円の支払い
③年14.6%の遅延利息の支払い(約100万円)

【争点】
①管理監督者に該当するか
→該当しない
②業務命令はあったか
→黙示の業務命令に基づき行われていた
③みなし残業手当になるか
→役職手当などを時間外・休日手当の代わりとする証拠はない
④割増単価は正しいか
→住宅手当も家族手当も割増単価の基礎から除外することはできない


管理監督者として認められない、業務命令もあったとなると、次は③各種手当がみなし残業手当として認められるかどうかが争点になります。

これが認められるためには、時間外・休日手当の代わりとして支払っていることが明確になっていなければなりません。
一般的には就業規則、それがなければ雇用契約書で規定することになります(^-^)

今回のケースでいえば、役職手当1万5000円、特別手当4万円、職能給2万2500円が時間外・休日手当の代わりと規定しておく必要があります。

たとえば、これらを役職手当に集約して7万7500円とし、
「役職手当は、時間外労働および休日労働に対する割増手当として支払うものとする」
と規定するのです。
こうしておけば、時間外・休日手当の代わりであることが明確になります(^_^)v

みなし残業手当が認められると、2つの点でいいことがあります。

一つは、実際の時間外・休日手当がみなし残業手当を超えない限り、未払い残業代は発生しないことですo(^-^)o
もう一つは、みなし残業手当分を割増単価の基礎から除外できることですo(^▽^)o
つまり、割増単価を低くすることで割増手当を抑えることができ、しかも抑えた割増手当からみなし残業手当を除くことができるので、ほとんど未払いはなくなるのです
:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

管理職に昇格して割増手当が付かなくなるということは、役職手当には昇格前の割増手当分を含んでいると考えるのが普通です。
でも、そのように明確に規定されていなければ証明にはなりません。
いくら社長はそのように思っていてもダメなんです。
仮に、社員にはそのように説明していたとしても、「そんなことは聴いていない」と言われてしまえばそれまでです。
大事なことは必ず書面にしておきましょう。

(次回につづく)